税金講座 相続税 4
こんにちは生心伝心スタッフの太田です。
今回から相続税の相続財産の評価の仕方をしていきたいと思います。
今回は不動産です。
まず、不動産でも居住用、賃貸している不動産、何もしていない不動産等いろいろあると思います。
今回は、まず土地、家屋の評価の仕方です。その評価額を算出したうえで、上記の用途だといくら減額があります。
不動産は、とはここでは土地と家屋を指します。
まず、家屋です。
家屋は、毎年固定資産税の課税明細が所有している市区町村からくると思います。ここに課税評価額という欄があるんですが、ズバリその額です。
次は土地です。
土地の価額を指す指針は全部で3つあります。「市場価格」「公示価格」「路線価(倍数地区)」と、市場価格は文字通り現在取引されている値段です。公示価格は年1回国土交通省が発表している数字で市場価額に近い数字です。最後に路線価とは国税庁が年1回出している不動産を評価する上で出している数字です。大体公示価格の8割程度だといわれています。なぜこんな指針があるかというと、、、、、、私にもわかりません。
相続財産の評価は路線価を使います。路線価を見てみると1㎡あたりの単価が千円単位で書いてあります。その数値を所有している土地の㎡数で掛けるとその評価額が出ます。
この数字がマックスです。ここから減算方式で不正形地(形が正方形ではない)や間口が狭かったり、がけ地だったり等で減額していきます。
細かく挙げればきりがないですが。まず、自分が所有している不動産のマックス評価を調べてみるといいと思います。それを計算したうえで、他の財差を大体足して基礎控除(3000万円+600万円×法定相続人)を超えていたら相続税の申告をしなくてはいけないと思っておいた方がいいです。
今回は以上です。次回はどういった用途の時に減額があるかをやっていきたいと思います。
∞~~~∞~~~∞~~~∞~~~∞~~~∞
生前品整理・遺品整理・生活支援・財産整理
高齢者の総合相談窓口「生心伝心」(いしんでんしん)
住所:〒476-0002 愛知県東海市名和町1-69 大法ビル1F
電話:0120-279-974(フリーダイヤル)
mail:contact@ishindenshin.info
24時間365日問合せOKです。
∞~~~∞~~~∞~~~∞~~~∞~~~∞